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医療法人社団ペリカン新宿ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)です。
うつ病の治療のために、勤務先を休職されると、その期間は会社から支払われる賃金の一部が減額されたり、支給停止の措置が取られたりすることが多いようです。そういた休職中の収入の減少は、うつ病の治療に専念することを踏み留まってしまう理由の一端にもなりかねません。
しかし、会社員の方などで健康保険に加入されている方(=保険証が「社会保険」となっている方です)は、一定の条件を満たすことで、「傷病手当金」の支給が受けられることがあります。これは、会社から支給をされるのではなく、加入されている健康保険組合からの支払いとなります。
「傷病手当金」とは、病気や怪我(※但し、労災保険の給付対象の方は除外されます)が原因で、連続して3日以上勤め先を休まれた場合、4日目以降から休まれた日数分、1日あたりおおよそ3分の2の金額が、1年6カ月まで支給される制度です。「おおよそ」と表現したのは「標準報酬日額」という基準ラインが設けられていることに拠ります。
但し、ここで注意が必要なのは、「同じ病気」、例えば「うつ病」で一度傷病手当金の申請をしますと、その後暫くの期間、同じ疾病(「うつ病」やそれに準じる疾病)による傷病手当の申請は出来なくなるということです。そういった意味でも、「これなら復帰できるかな…?」といったかなり危うい状態で復帰をされるよりも、「再発をしないように、しっかりと治療や療養ができた」状態で復帰をされることをお勧め致します。
これはあくまでも「傷病手当」に関する内容であり、職場の「休業規定」とは別であることを明記させて頂きます。休職をされる際には、ご自身の会社の「休職期間」はどのように設定されているかも(実際問題としては、「1年6カ月」よりも短い場合が大半です)、事前に確認されておかれた方が良いかと思われます。
このコラムを読まれまして、ご自分の現在のご状況として、
気になる点がありました方や、興味・関心を抱かれた方は、
どうぞ当院まで、お気軽にお問い合わせください。
当院では、うつ病をはじめ、
躁うつ病(双極性障害)、適応障害、不安症、
睡眠障害(不眠症)、自律神経失調症、心身症、
パニック症、摂食障害(過食症)、統合失調症、
月経前症候群(PMS)、更年期障害、強迫症、
大人の発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症)、
過敏性腸症候群(IBS)、ストレス関連障害など、
皆さまの抱えるこころのお悩みに対して、
心身両面からの治療とサポートを行っております。
また、社会復帰へのリハビリの一環として、当院では診察と同時に、カウンセリングやショートケアプログラムのご用意もありますので、ご希望の患者様は、診察の際に主治医にご相談下さい。
今後とも、医療法人社団ペリカン新宿ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)を宜しくお願い致します。