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傷病手当金について ②

前回は、傷病手当金の概要についてお話しました。

今回は傷病手当金を実際に申請するにあたっての申請方法や注意点をお話しします。

 

 

傷病手当金の申請方法

傷病手当金の申請には、傷病手当金申請書の記載が必要です。

この傷病手当金申請書はご自身で準備する必要があり、加入している保険組合によって書式が異なります。

入手方法も会社を通じて直接または郵送で受け取る、公的医療保険の窓口に問い合わせ取り寄せる、自分でHPからダウンロードして印刷するなど、会社によって異なりますので申請する際は確認をお願いいたします。

 

申請書を入手したら必要事項を記載します。

記載事項は大きく分けて①被保険者記入欄(本人が記載する)、②事業主記入欄(会社が記載する)、③療養担当者記入欄(医師が記載する)ものの3つに分かれています。

①の被保険者記入欄以外は自分では記載できないため、それぞれに依頼し全て記載が終わったものを提出します。

この提出方法も会社に直接または郵送で提出、加入している保険者に直接郵送するなど会社によって様々なので入手方法と合わせ確認いただくのがおすすめです。

 

傷病手当金申請の注意点

当院でお伝えしている注意点は以下の3つです。

 

①支給の適否の判断は保険者が行いますが、申請期間内の受診回数が少ないと診断根拠不足として支給が認められないケースがあります。(病状を記載する申請書欄には「受診回数が少ないため、病状は不明」という記載になります。)

 

そのため、1~2週間ごとの通院をお勧めしております。

 

②未来の日付での書類作成は出来ません。

 

例えば4/1~4/30まで申請をされたい場合は4/30以降の受診でなければ記載は出来ません。

 

③記載内容間違い防止のため、診察時に記載内容ご確認の上一旦お預かりし、次回受診時にお渡ししております。

 

また、書類のお預かりのみを行うことは承っておりません。

 

傷病手当金が認められないケース

傷病手当金は条件を満たしていても受け取れないケースが大きく分けると2つあります。

注意点①でも触れたように、保険者が判断し申請しても支給が認められないケースと他の支給や給付を受けているために受けられないケースです。

代表的なものは以下の4点になります。

 

①出産手当金の給付を受けられる時

②労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)時

③資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられる時

④障害厚生年金または障害手当金が受けられる時

 

これらの支給や給付をこれから受ける、受けている、受けていた場合でも支給額に応じて差額が支給されるケースもあります。

詳しくは加入されている保険組合にご確認下さい。

 

 

長くなりましたが、傷病手当金について大まかにお話をさせていただきました。

しっかりと療養を継続するためにも、療養期間の収入は大きな鍵となる部分であると思います。

少しでも皆様の不安減少の一助となれば幸いです。