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【心療内科 Q/A】「メンタルの病気の診断書の見方と注意点を教えて下さい」

A.

医療法人社団ペリカン新宿ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)です。

 

 

メンタルの病名で心療内科精神科より、職場(会社)様宛に診断書が出された場合、診断書作成をお願いされた患者様ご自身が、職場からご自身の診断書についての問い合わせに答えられない、あるいは、受け取った職場側の担当者の方が慣れていない、といったケースがあります。以下に、メンタルの病名での診断書について、よくある誤解・注意点を上げておきますので、ご参考になりましたら幸いです。

 

 

★注意点①「診断書に記載されている期間について」★

 

管理職(上司・人事)の方は、診断書に記載された療養の期間をそのまま受け取られてしまう傾向があります。例えば、診断書には「1か月の療養を要す」と書かれていたとしますと、1か月後には、当然就業可能と考えます。そこで欠員補充等を行わずに復帰を待っていたところ、さらに1か月延長となり、結局3か月経ってしまった、ということが多いのも実際です。

 

 

では、診断書に書いてある期間はあてにならないのでしょうか? もちろん、そうではありません。診断書の期間は、あくまで「大まかな目安の期間」と受け取られると良いでしょう診断書を最初に提出された時より、症状が改善されなければ、延長される可能性があると考えておかれると良いと思われます。

 

 

当然のことですが、医師(主治医)は職場の状況を実際に目の当たりにしているわけではありませんので、職場の仕事の内容や環境を詳しくは知りません。職場の状況に合わせて診断書を作成している訳ではないのです(あくまでも患者様の症状の回復度合いを目安に作成されます)。実際、休職中に大幅に改善された方でも、復帰前になると再び不安状態に一時的になられることはよくあることです。

 

 

とはいえ、管理職(上司・人事)側からすると、患者様の復帰の時期はいつか、ヘッドカウントの補充をしてよいのか、異動等はどうするのか(「異動」に関しては、社則等で予め決まっていることもあります)等を決めなくてはいけません。なかなか良い解はないのですが、結局、期間を特定することは出来ませんので、お互いに「ある程度時間はかかるもの」と考えて対処された方が賢明でしょう。

 

 

★注意点②「診断書に記載されていない、『主治医からの意見』がある場合」★

 

 

診断書には記載・明記されていないものの、時に医師から「意見」としてパーソナリティ障害の可能性がある、と説明される場合があります

 

 

「パーソナリティ障害」とは、社会通念と照らし合わせた際、著しい性格の偏りが見られるものですが、そのような病理性を持たれていても、実際の職場において顕在化することは少ない、と考えられています。

 

 

となりますと、その障害が背景となり、仕事上のストレスに上手く対応できず、自己イメージが傷つけられることを恐れるあまり、事実をそのまま受け入れられず歪曲されたり、職場ストレスによって被害を受けたことを殊更主張されたり、病者として、会社(職場)には大事に扱うことを要求されることがあります。よって、専門家の間ではパーソナリティ障害に起因した適応障害の可能性も、常に念頭においておく必要がある、とも言われているのです。

 

 

 

このコラムを読まれまして、ご自分の現在のご状況として、

気になる点がありました方や、興味・関心を抱かれた方は、

どうぞ当院まで、お気軽にお問い合わせください。

 

 

当院では、うつ病適応障害をはじめ、

躁うつ病(双極性障害)、不安症、強迫症、

睡眠障害(不眠症)、自律神経失調症、心身症、

パニック症、摂食障害(過食症)、統合失調症、

月経前症候群(PMS)、月経前不快気分障害(PMDD)、

大人の発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症)、

過敏性腸症候群(IBS)、ストレス関連障害など、

皆さまの抱えるこころのお悩みに対して、

心身両面からの治療とサポートを行っております。

 

 

また当院では、診察と一緒に、専門の心理士(臨床心理士・公認心理師)資格を持ったカウンセラーによるカウンセリング(心理療法)も行っておりますカウンセリング(心理療法)をご希望される患者様は、診察時に医師にご相談下さい。

 

 

今後とも、医療法人社団ペリカン新宿ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)を宜しくお願い致します。