みなさま、お勤めの会社で社会保険に加入していると思いますが、退職された場合、退職日の翌日から加入していた社会保険の被保険者資格を失います。
既に転職先が決まっていて別の会社の社会保険に入る手続きが進んでいる場合は問題ないのですが、次の就職まで期間が空く場合は健康保険加入の手続きを行う必要があります。
今回はその「申請期間」、「申請場所」、「必要書類」についてお話します。
国民保険に加入する場合
申請期間:退職日の翌日から14日以内
申請場所:お住まいの市区町村の役所(国保年金課、国保資格係など健康保険を扱っている窓口)
必要書類:健康保険資格喪失証明書(前の健康保険をやめた日付が確認できる証明書)
印鑑
通帳・キャッシュカード
本人確認書類
マイナンバーカード
※必要書類は自治体によって異なる場合がございます、事前にご確認お願いいたします。
加入していた健康保険に任意継続加入する場合
申請期間:退職日の翌日から20日以内
※なお、申請には資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが必要です
申請場所:お住まいの地域を管轄している健康保険組合の窓口、または郵送
必要書類:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続加入する場合は、会社の健康保険組合ごとに申請方法や必要書類が異なります。
また、申請期間の20日を超えると申請ができなくなるため、任意継続での加入を検討している場合は必ず事前の確認をお願いいたします。
ご家族の健康保険の被扶養者となる場合
被扶養者となるには被扶養範囲や収入基準などがございます。
加入条件や加入方法は、ご家族の勤務先にご確認お願いいたします。
医療保険を切り替える際は
誤って資格喪失している保険証を使ってしまった場合、その保険者に医療費の返還が必要となります。
喪失後に加入した健康保険から再度返金を受けられる場合もありますが、ご自身で手続きをしていただかなくてはなりません。
切り替え中で手元に保険証が無い場合や、変更があった場合は必ずご来院時に受付にご申告をお願いいたします。
事前にご申告いただければ、当院で返金対応が可能な場合もございます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。