心療内科、精神科では、継続した通院治療が必要な場合も少なくありません。
ただし、継続して通院をしていくとなるとその都度診察代や検査費、お薬代など費用がかかります。
今回はその治療費を軽減し、回復を支援してくれる制度である、「自立支援医療(精神通院医療)」についてご説明いたします。
自立支援医療(精神通院医療)とは?
通常、多くの方は病院窓口で医療費の3割をお支払いしていただいておりますが、自立支援医療制度を利用すると原則1割まで軽減されます。
また、この負担額は所得や症状によって自己負担上限額がつくこともあり、その場合自己負担上限額を超えた分の負担は発生いたしません。
ただし、中には自立支援医療適応対象とならないものもあります。
たとえば、入院費、精神疾患と関係のないお薬に代金、保険適応外の治療、文章料などは含まれません。
また、自立支援医療申請時に指定した医療機関、薬局のみ対象です。
よって、例えば
・通院中に臨時で処方いたしました風邪薬
・診断書
・指定した病院(または薬局)がお休みだったので、臨時で他院(他薬局)を利用した際の代金
などの場合は適応にはなりません。
適応になるかならないか、心配な時は受付まで遠慮なくご質問下さい。
自立支援医療の対象疾患
自立支援医療(精神通院医療)の対象疾患は以下の通りです。
病状性を含む器質性精神障害
精神作用物質使用による精神及び行動の障害
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
気分障害
てんかん
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
成人の人格及び行動の障害
精神遅滞
心理的発達の障害
小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
これだけだと大変分かりにくいですが、ほとんどの精神疾患が当てはまります。
ご自身の病名が、対象疾患であるかどうかは診察内で医師にご確認下さい。
自立支援医療の申請方法
では、実際に申請をするとなった際の手順についてご説明いたします。
必要書類はお住まいの市区町村で異なる場合がありますので、市区町村の役所の福祉課(福祉事務所、保健所、保険センター)に事前に確認をとることをお勧めいたします。
また、申請しようとしている医療機関、薬局が自立支援医療の指定医療機関となっているかどうかも確認すると良いでしょう。
(もちろん、当院は自立支援医療(精神通院医療)の指定医療機関です。)
市区町村の福祉課(福祉事務所、保健所、保険センター)に出向き申請に必要となる「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」、「診断書(自立支援医療費(精神通院)用)」を入手します。
そして、「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」に必要事項を記入します。
なお、当院では診断書の作成にはお時間をいただく場合がございますのであらかじめご了承下さい。
申請が通り認定されるとご自宅に「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理表」が送付されます。
認定までにかかる時間はお住まいの市区町村によって異なりますが短くて1~2か月、長い所だと3~4か月かかるようです。
自立支援医療の使い方
自立支援は基本的に申請を行った日から適応開始となります。
申請を行うと申請書の控えを渡されますので、それを必ず来院時に提出して下さい。
この控えをもって適応開始とするのか、受給者証到着後に払い戻しをするのかなど申請後の対応は医療機関によって異なりますので事前の確認をお勧めいたします。
また、ご自宅に自立支援医療受給者証と自己負担額上限額管理表が届いた後は来院の度に受付での提示が必要です。
自立支援の有効期限
有効期限は1年以内です。
有効期間後も継続して自立支援を受ける際には更新の申請手続きが必要となります。
更新の申請は、有効期間終了3ヶ月前から可能です。
病状の変化や治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書は省略ができますので、詳しくは申請した市区町村にお問い合わせください。
また、有効期限が切れてしまうと1回申請をしていても再度診断書の作成が必要となり再申請までの間は自立支援が適応されません。
有効期限は受給者証に書かれていますので、しっかりと把握し早めの更新をお願いいたします。
自立支援申請後の注意点
自立支援は更新以外にも手続きが必要になる場合があります。
必要となるのは以下の5つです。
①医療機関の変更
②氏名の変更
③住所の変更
④医療保険の変更
⑤(汚損、破損、紛失による)再交付申請
これらの手続きの際にも必要書類が発生する場合がありますので。
申請時と同じように役所にて事前の確認をお勧めいたします。
今回は自立支援医療(精神医療)についてお話させていただきました。
毎月の医療費がご負担になっていらっしゃる場合は、一度診察時にご相談下さい。