当院にご興味下さり、誠にありがとうございます。
「先週受診し、休職開始しました。次回、傷病手当を書いてほしいです。」というご相談に、お答えします。
傷病手当は、お金に関することですので、一番気になるところですね。
もちろん、傷病手当の記載は可能です。
ただ、傷病手当は基本的には休職開始後1か月を過ぎてから申請開始となります。
この補償制度は、「休職したという過去の事実(実績)」に対するものであって、「これから休職する予定」に対するものではありません。
よって、2回目の通院(通常1~2週間後でお願いしていると思いますが)の際にお持ちいただいても記載できません。
実際、保険組合によっては、傷病手当の書類に「未来の日付では書かないように」という注意書きが書かれているものもあります。
ご通院を続けていただき、1か月を過ぎた段階でお持ちいただければと思います。
なお、傷病手当の医療機関が記載する「療養担当者が意見を記入するところ」(協会けんぽの場合)には、通院日、日数を明記する欄があり、それが不十分と判断されると申請が却下される可能性があります。
また、当院としても病状不明のため記載をお断りすることがありますので、狭義の治療の観点以外に、傷病手当金を確実に得るためにも最低月2回以上の通院をお勧めいたします。
詳しくは、以前に投稿しました以下の記事をご参照ください。
https://www.pelikan-kokoroclinic.com/post-1782/
https://www.pelikan-kokoroclinic.com/post-1789/