医療法人社団ペリカン六本木ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)でございます。
当院にご興味下さり、誠にありがとうございます。
Q:「数か月前に一度受診して、休職中です。傷病手当金の書類を書いてください。」に、お答えします。
A:大変申し訳ございませんが、定期のご受診がない場合は記載できません。
傷病手当金の説明は、各種機関のHP等をご確認ください。
当院でも、以前にコラムを記載しておりますので、あわせてご参照ください。
https://www.pelikan-kokoroclinic.com/post-1782/
https://www.pelikan-kokoroclinic.com/post-1789/
傷病手当金は、「傷病(病気)によって、休職中の被保険者(従業員)の生活費を保証する」制度です。
つまり、病気によって休職せざるを得ないことを証明する必要があります。
その担当は私たち医師、および病院ですので、申請書類を記載することで、「当該患者さんが病気によって療養が必要でした」と証明します。
よって、記載するにあたってよりどころとなる証拠が必要となります。
それはカルテです。
都度の診察でカルテに記載していくことで、それが一連の証拠となり、書類が作成できます。
受診回数が不十分な場合、どのような病状で療養していたのか全く不明となり、記載しようがありません。
よって、どうか定期的なご受診をお願いいたします。
具体的には、通常月2回と言われています。
(狭義の)治療の側面からも、やはり2週間毎には診察を行うべきですので、よろしくお願いいたします。
「具合が悪くて、受診できない場合はどうすればいいのか?」というお問い合わせもいただきますが、その場合は実家に帰るだったり、もしくは入院すべきということになります。
受診がないのに記載を強く依頼されますことは、「虚偽記載」を強要していることにつながりますことをご理解いただけますと幸いです。
何卒ご理解ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
今後とも、医療法人社団ペリカン六本木ペリカンこころクリニック(心療内科、精神科)をよろしくお願いいたします。